日本ユニセフ協会は11日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求めるキャンペーンの会見を行った。
その会見で18歳未満を写した性的画像・写真の単純所持を処罰対象に加えるとともに、アニメ・マンガ・ゲームの虐待描写なども「準児童ポルノ」として違法化するよう訴え、賛同署名を集め、緊急要望書を政府・国会に提出すると発表。
この緊急要望書では、漫画やアニメなども「子どもの性を商品 として取引するもの」を「子どもポルノ」と定義。インターネットや携帯電話の普及で子どもポルノを取り巻く環境が激変しており、「IT大国・コンテンツ大国である日本国内の現状が放置されているため、日本だけではなく世界の子供達も性的虐待の被害にさらされている」と指摘する。
呼びかけ人の後藤啓二弁護士によると、「準児童ポルノ」は「アニメ、漫画、ゲームソフトなどと、18歳以上 の人が児童を演じるようなビデオなど」。アニメや漫画、ゲームソフトは「写実的なものに限られる。ちょっと漫画で子どもの裸を描いたからといって規制はありえない」という。
この規制が現実のものとなった場合、多くの作品に影響を与え「表現の自由」が侵害されることは必死だ。
また、違法化に対してはその定義が曖昧でアニメや漫画などが同法の対象となった場合、コミックやアニメなどで18歳未満に見られる性的描写があれば違法とみなされることにもなる。
アニメ・コミック・ゲームを規制することが被害者を減少させる根拠はなにも無く、児童の保護には繋がらない。この2次元創作物への規制拡大は成年コミックやアニメが性犯罪の原因であるという根拠の無いこじつけに基づいたものだ。
子供の権利と安全を保護することには大いに賛成だが、根拠の無いこじつけで2次元創作物に対する表現の自由や個人の思想まで規制するのは止めていただきたい。